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夜勤明けとは|制度上の休息は9時間、明けは休日にならない

夜明けの高速道路。ガードレールの先に朝日が昇り、路面がオレンジ色に光っている

※本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。

朝8時に営業所へ戻って、日報を出して、着替えて外に出ると日差しがまぶしい。

世間が動き出す時間に、こちらは1日が終わっている。

帰って寝ようとしても、次の出番が夕方だと分かっていると、眠りが浅くなる。

「夜勤明け」は、休みではありません。

制度の上では、勤務が終わってから次の勤務が始まるまでの「休息期間」という時間です。

そしてトラック運転者の場合、その休息期間は継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないと厚生労働大臣告示で定められています(2024年4月1日から適用)。

つまり、制度が保証している下限は9時間です。

片道1時間かけて帰るなら、家にいられるのは7時間になります。

この記事では、夜勤明けという時間が制度の上でどう扱われているのかを、厚生労働省の資料で確認します。

休息期間、拘束時間、深夜の割増賃金、そして待機時間の扱い。

「なんとなくきつい」を、数字と条文の言葉に置き換えます。

読み終えるころには、自分の勤務表を見て「この明けは制度の線を超えていないか」を自分で判断できるようになります。

体を立て直す具体的な手順(光・仮眠・食事の順番)は夜勤明けの過ごし方にまとめました。

この記事は、その手前にある「制度の話」です。

目次

夜勤明けとは「休息期間」が始まる時点のこと

まず言葉を整理します。

夜勤明けという言葉は、法律の条文には出てきません。

代わりに使われているのが、拘束時間と休息期間という2つの言葉です。

拘束時間は「労働時間+休憩時間」、休息期間は「拘束を受けない時間」

厚生労働省のポータルサイトに掲載されたトラック運転者の改善基準告示。1日の休息期間は2024年3月31日までが継続8時間以上、2024年4月1日以降は原則として継続11時間与えるよう努めることを基本とし9時間を下回らないと記載され、下部に拘束時間と休息期間の定義が示されている
厚生労働省のポータルサイトに掲載されたトラック運転者の改善基準告示。1日の休息期間は2024年3月31日までが継続8時間以上、2024年4月1日以降は原則として継続11時間与えるよう努めることを基本とし9時間を下回らないと記載され、下部に拘束時間と休息期間の定義が示されている

出典: 厚生労働省 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト トラック運転者の改善基準告示

厚生労働省のポータルサイトには、次のように定義が書かれています(2026年9月10日確認)。

拘束時間…使用者に拘束されている時間のこと。(「労働時間」+「休憩時間」)

(会社へ出社(始業)し、仕事を終えて会社から退社(終業)するまでの時間)

休息期間…使用者の拘束を受けない期間のこと。(業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間)

読み替えると、こうなります。

  • 夜勤明け = 休息期間が始まる時点
  • 家に帰って寝て、また出勤するまでの全部が休息期間
  • 通勤時間も、この休息期間のなかに入る

ここが重要なところです。

休息期間は「眠れる時間」ではなく「拘束を受けない時間」です。

通勤に往復2時間かかっても、その2時間は休息期間から差し引かれません。

もうひとつ押さえておきたいのが、拘束時間には休憩時間が含まれるという点です。

「働いていた時間」より「会社に縛られていた時間」のほうが長い。

その差が、夜勤明けの疲れの正体のひとつです。

夜勤明けの日は法定休日にならない

「明けは休みでしょう」と言われることがあります。

そう扱っている会社もあります。

ただし、労働基準法上の法定休日とは別の話です。

法定休日は、1週間に1日もしくは4週間で4日と定められています。

そして休日は原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間)で数えます。

夜勤が翌朝まで続いている場合、その日の一部は勤務しています。

したがって、その日は法定休日として数えられないのが原則です。

「明け」と「休み」を足して2連休のように見える勤務表でも、法定休日は1日ぶんしか取れていないことがあります。

自分の勤務表で、法定休日がどの日に設定されているかは、就業規則で確認できます。

現場メモ
勤務表を見るときに、編集部が最初に確認するようにしているのは「終業時刻」と「次の始業時刻」の2つだけです。
その差が9時間を切っていないか。
差が10時間あっても、通勤が片道1時間なら、家にいられるのは8時間です。
「明けが2日ある週」より「休息期間が11時間ある週」のほうが、実際には体が持ちます。
数字にしてみると、感覚と勤務表のズレがはっきり見えます。

夜勤明けの休息期間は2024年4月から継続9時間が下限になった

トラック運転者の労働時間には、労働基準法とは別に改善基準告示という厚生労働大臣告示があります。

正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」です。

2024年4月の改正で「継続8時間」から「原則11時間・下限9時間」に変わった

改善基準告示は、平成9年以降ずっと改正されていませんでした。

それが令和4年12月に見直され、令和6年(2024年)4月1日から新しい基準が適用されています。

1日の休息期間は、こう変わりました。

2024年3月31日まで 2024年4月1日以降
1日の休息期間 継続8時間以上 原則:継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

「11時間を基本とし、9時間を下回らない」という書き方が肝です。

11時間は努力目標です。

9時間が、下回ってはいけない線です。

つまり法令が守られていても、次の勤務まで9時間しかない明けは起こり得ます。

それが制度の設計です。

宿泊を伴う長距離運送には週2回まで8時間の例外がある

例外も明記されています。

例外:宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、継続8時間以上(週2回まで)

休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える

この「宿泊を伴う長距離貨物運送」には条件が付いています。

1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

整理すると、8時間の例外が使えるのは次の3つを同時に満たすときだけです。

  1. その週の運行がすべて450km以上の長距離貨物運送であること
  2. 休息期間を住所地以外の場所で取っていること(車中泊や宿泊先)
  3. 週2回までであること

そして、この例外を使って9時間を下回った場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。

短くした分を、あとで返す仕組みです。

「うちは長距離だから8時間でいい」と言われたら、この3条件と12時間の後始末がセットになっているかを確認してください。

拘束時間の上限も同時に厳しくなった

休息期間だけでなく、拘束時間の上限も引き下げられています。

  • 1年の拘束時間:3,516時間以内 → 原則3,300時間以内(例外3,400時間以内)
  • 1か月の拘束時間:293時間以内 → 原則284時間以内(例外310時間以内・年6か月まで)
  • 1日の拘束時間:13時間を超えない(延長する場合の最大拘束時間は15時間)
  • 運転時間:2日を平均して1日9時間、2週を平均して1週44時間を超えない
  • 連続運転時間:4時間を超えない(10分以上の運転中断が目安)

例外を使うには労使協定が必要で、さらに条件が付きます。

① 284時間超は連続3か月まで。

② 1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める。

284時間を3か月続けたら、4か月目は原則に戻さなければなりません。

繁忙期に月310時間が並んでいる勤務表は、この点で確認する価値があります。

なお、自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月45時間・年360時間、臨時的特別な事情がある場合でも年960時間となっています。

夜勤明けまでの深夜労働には2割5分以上の割増賃金がつく

制度の話をもうひとつ。

夜勤の対価がどう決まっているかです。

深夜は午後10時から午前5時まで・割増率は2割5分以上

労働局の「割増賃金について」のページ。時間外や深夜(午後10時〜午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日(1週間に1日もしくは4週間で4日の休日)に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと記載されている
労働局の「割増賃金について」のページ。時間外や深夜(午後10時〜午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日(1週間に1日もしくは4週間で4日の休日)に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと記載されている

出典: 厚生労働省 兵庫労働局 割増賃金について

労働局のページには、こう書かれています(2026年9月10日確認)。

時間外や深夜(午後10時~午前5時)に労働させた場合には、2割5分以上、法定休日(1週間に1日もしくは4週間で4日の休日)に労働させた場合には、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

これは、たとえ時間外労働・休日労働に関する協定届の提出がなされていなくても支払いの義務があります。

「協定届が出ていなくても支払いの義務がある」という一文は、覚えておく価値があります。

深夜の時間帯は午後10時から午前5時までと決まっています。

午後10時始業の夜勤なら、勤務のほぼ全部がこの帯に入ります。

時間外と深夜が重なると5割以上になる

同じページには、割増率が重なる場合の扱いも書かれています。

  • 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合:2割5分以上
  • 深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合:2割5分以上
  • 法定休日に労働させた場合:3割5分以上
  • 法定時間外労働が深夜に及んだ場合:時間外(2割5分以上)+深夜(2割5分以上)=5割以上
  • 法定休日労働が深夜に及んだ場合:休日(3割5分以上)+深夜(2割5分以上)=6割以上

夜勤で残業が発生すると、その時間は5割以上になります。

法定休日に呼び出されて深夜まで及べば6割以上です。

給与明細で「深夜手当」と「時間外手当」が別々に立っているか、確認してみてください。

片方しか付いていない場合、重なった時間の扱いを会社に聞く根拠になります。

なお、令和5年4月1日からは中小企業も含めて、月60時間を超える法定時間外労働には5割以上の割増賃金が必要になっています。

また、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しないと明記されています。

基本給が低く手当が厚い給与体系だと、割増の単価が下がるということです。

夜勤明けが遠くなる原因は待機時間の扱いにある

「終業時刻」が遅れる理由の多くは、運転そのものではなく待つ時間です。

荷待ち、順番待ち、検査待ち、指示待ち。

この待ち時間が休憩なのか労働なのかで、明けの時刻は大きく変わります。

待機時間(手待時間)は休憩に含まれない

厚生労働省の労働基準法Q&A。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければならず、したがって待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれないと回答されている
厚生労働省の労働基準法Q&A。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければならず、したがって待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれないと回答されている

出典: 厚生労働省 労働基準情報:FAQ 労働時間・休憩・休日関係

厚生労働省のQ&Aに、はっきり書かれています。

まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。

判断の基準は「労働から離れることが保障されているか」です。

車の中で順番を待っている状態は、呼ばれたらすぐ動かなければなりません。

自由に持ち場を離れることはできません。

この状態は休憩ではなく、労働時間です。

同じQ&Aには、休憩の付与ルールも書かれています。

労働基準法第34条で、労働時間が

6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分

8時間を超える場合は、少なくとも1時間

の休憩を与えなければならない

つまり、8時間を超える勤務なら1時間の休憩は別に与えられなければなりません。

待機時間を休憩として計上して、実際の休憩をゼロにしている運用は、この条文と合いません。

記録が残っていないと争えない

とはいえ、口で言うだけでは通りません。

必要なのは記録です。

改善基準告示のページにも、「予期し得ない事象」への対応時間を拘束時間から除くには客観的な記録が認められる場合に限ると明記されています。

制度の側も、記録を前提にして設計されています。

自分で残せる記録は、次のようなものです。

  • 到着時刻と実際に作業を始めた時刻(荷主側の受付印や伝票の時刻が残るなら確実)
  • 待機していた場所と、その間に指示があったかどうか
  • 休憩を取れたのか、取れなかったのか

デジタコやドライブレコーダーの記録は会社が持っています。

自分の手元にも、簡単でいいので時刻のメモを残しておくと、話をするときの前提が変わります。

車内での待機時間そのものを消耗しない時間にする工夫は、夜勤明けの過ごし方の後半にまとめました。

待機中の通信環境については車のwifiは3択で、テザリング・モバイルルーター・車載Wi-Fiを公式情報で比べています。

夜勤明けの休息を増やす仕組みが勤務間インターバル制度

最後に、業種を問わない制度をひとつ紹介します。

勤務間インターバル制度は2019年から事業主の努力義務

厚生労働省の働き方・休み方改善ポータルサイト「勤務間インターバル制度とは」。終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設ける制度で、労働時間等設定改善法の改正により2019年4月1日より導入が事業主の努力義務となったと記載されている
厚生労働省の働き方・休み方改善ポータルサイト「勤務間インターバル制度とは」。終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設ける制度で、労働時間等設定改善法の改正により2019年4月1日より導入が事業主の努力義務となったと記載されている

出典: 厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト 勤務間インターバル制度とは

厚生労働省のポータルサイトには、こう書かれています。

勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。

「労働時間等設定改善法」(労働時間等の改善に関する特別措置法)が改正され、2019年4月1日より勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。

改善基準告示の休息期間と考え方は同じです。

違うのは、改善基準告示が自動車運転者を対象にした大臣告示なのに対し、勤務間インターバル制度は業種を問わない努力義務だという点です。

「努力義務」の意味を正しく押さえておく

正直に書きます。

努力義務は、導入しなくても直ちに違法になるものではありません。

厚生労働省のページにも「導入が事業主の努力義務となりました」と書かれており、義務とは書かれていません。

「制度があるのに会社が守っていない」という言い方は、この制度に関しては正確ではありません。

一方で、自動車運転者の休息期間は改善基準告示で数字が定められています。

トラック・バス・タクシーで働く人にとっては、勤務間インターバル制度よりも改善基準告示のほうが直接的な根拠になります。

警備や施工管理など、自動車運転者に当たらない職種で夜勤をしている場合は、改善基準告示の適用外です。

その場合の拠りどころは、労働基準法の労働時間・休憩・割増賃金と、この勤務間インターバル制度になります。

制度の名前を知っておくと、会社に相談するときに話が早くなります。

「勤務間インターバルを何時間で設定していますか」と聞ける形になるからです。

夜勤明けについてよくある質問

夜勤明けは休日に入りますか

労働基準法上の法定休日は、1週間に1日もしくは4週間で4日と定められています。

休日は原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間)で数えます。

夜勤が翌朝まで続いている日は、その日の一部を勤務しているため、法定休日としては数えられないのが原則です。

会社が「明け」を休みとして扱っているかどうかは、就業規則で確認してください。

夜勤明けから次の勤務まで何時間空ければいいですか

トラック運転者の場合、改善基準告示で「継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない」と定められています(2024年4月1日以降)。

9時間が下限で、11時間が努力目標です。

宿泊を伴う長距離貨物運送で条件を満たす場合に限り、週2回まで継続8時間以上とすることができますが、その場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間が必要です。

荷待ちの時間は休憩ですか、労働時間ですか

厚生労働省のQ&Aに「待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません」と明記されています。

休憩時間は「労働者が権利として労働から離れることが保障されている」必要があります。

呼ばれたら動かなければならない待機は、この条件を満たしません。

深夜手当はいくらつきますか

深夜(午後10時から午前5時まで)に労働した場合、2割5分以上の割増賃金が必要です。

法定時間外労働が深夜に及んだ場合は合計5割以上、法定休日労働が深夜に及んだ場合は合計6割以上になります。

なお、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当・通勤手当・住宅手当などは算入しないと定められています。

拘束時間が長いのは違法ですか

トラック運転者の場合、1日の拘束時間は13時間を超えないものとされ、延長する場合の最大拘束時間は15時間です。

1か月は原則284時間以内、1年は原則3,300時間以内です。

労使協定があれば1か月310時間・1年3,400時間まで延長できますが、284時間超は連続3か月までという条件が付きます。

これらを超えている場合は、労働基準監督署に相談する根拠になります。

警備や施工管理の夜勤にも改善基準告示は適用されますか

改善基準告示は自動車運転者を対象にした基準です。

運転業務に当たらない職種には適用されません。

その場合の根拠になるのは、労働基準法の労働時間(1週40時間・1日8時間)、休憩(8時間超で1時間以上)、割増賃金(深夜2割5分以上)、そして勤務間インターバル制度(2019年4月1日から事業主の努力義務)です。

夜勤明けに眠れないときはどうすればいいですか

制度の話ではなく、体の立て直しの話になります。

帰り道の光の遮り方、仮眠の長さの決め方、食事の順番を夜勤明けの過ごし方にまとめました。

眠れない状態が続く場合は、自己判断で対処せず、産業医や医療機関に相談してください。

まとめ:夜勤明けは「休息期間」として数える

要点を整理します。

  • 夜勤明け = 休息期間の始まり。 休息期間は「業務終了時刻から次の始業時刻まで」で、通勤時間も含まれる
  • トラック運転者の1日の休息期間は、2024年4月1日から「継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない」(改正前は継続8時間以上)
  • 8時間の例外は、その週の運行がすべて450km以上の長距離貨物運送で、休息期間が住所地以外の場所である場合に週2回まで。9時間を下回ったら運行終了後に継続12時間以上
  • 拘束時間には休憩時間が含まれる。 1日13時間を超えない(最大15時間)、1か月原則284時間以内、1年原則3,300時間以内
  • 深夜(午後10時〜午前5時)は2割5分以上の割増。 時間外と重なれば5割以上、法定休日と重なれば6割以上
  • 待機時間(手待時間)は休憩に含まれない。 休憩は「労働から離れることが保障されている」ことが条件
  • 勤務間インターバル制度は2019年4月1日から事業主の努力義務。 自動車運転者以外の夜勤では、こちらが拠りどころになる
  • 夜勤明けの日は、原則として法定休日には数えられない

まず自分の勤務表を開いて、終業時刻と次の始業時刻の差を数えてみてください。

そこが9時間を切っているなら、制度の線を割っています。

体を立て直す具体的な手順は夜勤明けの過ごし方へ。

待機中の車内をもう少し快適にしたい場合は車のwifiは3択で、通信手段の選び方を公式情報で比較しています。

制度は改正されることがあります。

最新の内容は、厚生労働省の公式サイトで確認してください。

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